厚生労働省の文書ってさ・・・

厚生労働省の文書ってさ・・・
なんであんなに難しいんだろ?
そりゃさ、オレがバカだって言われたらソレまでだけど、とっても難解なこと書いてある。

例えばさ、オレ福祉系の人間だから時々見るんだけど・・・
福祉施設の要項のページからの抜粋だけどさ・・・

(職場への定着のための支援等の実施)
第百九十五条  指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第百九十六条  指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
一  利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二  利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三  利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(準用)
第百九十七条  第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十三条から第七十五条まで、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条及び第百六十条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百九十七条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第百九十七条」と、第八十九条中「第九十二条」とあるのは「第百九十七条において準用する第九十二条」と、第九十二条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。


は?
ネタか?
魔法か?
何言っちゃってんの?

読む気力を根こそぎ奪われる書き用じゃね?
そりゃさ、よーく考えたらわからなくもないけど、最後のほうさ・・・
もう、第何条の話してんの?
どう読み替えるの?
どこで区切るの?
これ、声に出して読んだらバカみたいだよ、これだけでウケルよ?
このネタでM-1とか出れそうですが?

と、まぁM-1には出ないけど。

はぁ・・・熱出るわぁ・・・

でもね、まぁ・・・この辺もちょっと理解しとかないとね。
仕事だからね。
M-1言ってる場合じゃないからね。
もちろん、もっとわかりやすく書かれているページもあるからね。
そっちも参考にしてるけどね。

しかしなぁ・・・
こう言う文章・・・各必要あるのかねぇ。
コレが正しい日本語だってんなら、オレが普段使っている言語は何なんだよ?
「オレスクリプト」とかかよ。
そうだよ、こんなの読むぐらいなら、JAVAスクリプトか、般若心経読んでる方がまだマシだよ!
(そんな事はない。)

と・・・愚痴りながら文章を読んでいる今日此の頃。
誰かマンガにしてくれないかなぁ・・・。
それか誰か、オレの脳内にインストールしてくれ。
用が終わったらすぐに削除するけど。

はぁ・・・めんど・・・いや・・・・なんつーか・・・

暑いわぁ・・・

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